協会会則

高砂市テニス協会会員規則

(入会及び退会)

第1条 本会会則及び会員規則に賛同する者は会費を添え入会届けを提出し、理事会の承認を得て入会することができる。

2 退会する時は退会届を提出することとする。

(会費)

第2条 会費は次のとおりとし、毎年3月末日までに納入しなければならない。
(1)正会員  登録費 年額 6,000円
(2)賛助会員 都度

(資格の喪失)

第3条 会員は次の場合においてその資格を失う。
(1)会員が退会届を出したとき。
(2)団体の解散をなしたとき。
(3)本会の名誉を著しく損したと理事会が認めたとき。
(4)続いて2年以上会費を納入しないとき。

(資格喪失会員の既納会費)

第4条 会員はその資格を失った場合においても既に納入した会費の返還を要求することが出来ない。

(附則)
制定・施行:昭和53年9月1日(会員規則制定)
改正    :平成18年3月4日(加盟条件の見直し)
改正    :平成19年3月3日(文言の見直し)