協会会則

高砂市テニス協会会則

 

第1章  総 則

(名称及び事務局)

第1条 本会は高砂市テニス協会(以下、「本会」という。)と称し、その事務局を高砂市今市1丁目7-4 藤田公雄 方に置く。

(目 的)

第2条 本会は会員相互の親睦、技術並びに資質の向上を図ると共に、当地域におけるテニスの 啓蒙普及を図り、以って体育の振興に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)テニス大会その他の事業の実施
(2)テニスの技術の指導並びに指導者の育成
(3)テニスに関する研究調査
(4)機関雑誌、資料等の刊行
(5)関係機関、団体との連絡協調
(6)その他、本会の目的達成に必要な事項

第2章  組 織

(組 織)

第4条 本会は高砂市におけるテニス愛好者をもって組織する。

(会 員)

第5条 本会の会員は第2条の目的に賛同する次の者とする。
(1)正 会 員   地域、職域等においてテニスを愛好する団体。
(2)賛助会員   本会の事業を賛助する団体及び個人。

(入会及び退会並びに会費)

第6条 入会及び退会並びに会費に関しては、会員規則にて別にこれを定める。

第3章  機 関

第1節 役員

(会の役員)

第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    1名
(3)理事長    1名
(4)副理事長   若干名
(5)会計     1名
(6)監事     1名
(7)理事     若干名

2 本会は必要に応じ顧問を置くことができる。

(会長・副会長)

第8条 会長・副会長は総会において選出する。
2 会長は本会を代表し会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(理事長・副理事長)

第9条 理事長・副理事長は理事の中から互選し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 理事長は会長の命を受けて会務を処理する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

(理事)

第10条 理事は総会において選出する。

2 理事は総会の議決に基づき、本会の運営事項を処理する。

(会計・監事)

第11条 会計及び監事は理事の中から互選し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 会計は本会の収入・支出の事務を処理する。
3 監事は本会の会計を監査する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再選、重任を妨げない。
2 補充役員の任期は前任者の残任任期とする。
3 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでの間その職務を行う。

(顧問)

第13条 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
2 顧問は本会の重要事項につき、会長、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

第2節 会議

(会議)

第14条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

2 総会及び理事会は、緊急を要する場合又は感染症その他のやむを得ない事由により開催が困難な場合には、書面又はオンラインにより行うことができる。

(総 会)

第14条の2 総会は正会員の代表者及び役員で構成し、会長が召集し、毎年1回3月に開催する。 ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することが出来る。

2 総会で決定する事項は次のとおりとする。
(1)会則の制定及び改廃
(2)予算の議決及び決算の承認
(3)事業報告及び事業計画の承認
(4)役員の選出又は承認
(5)その他重要な事項

(理事会)

第15条 理事会は会長、副会長及び理事で構成し、必要に応じ理事長が招集する。

2 理事会は本会の運営について審議執行する。

(会議の成立・議決等)

第16条 会議は構成員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

2 会議の議決は出席者の過半数の同意をもって決定する。

3 会議の構成員は書面により、または代理人に委任することにより、議決に参加することができる。

第4章  会 計

(経費)

第17条 本会の経費は会費・寄付金・補助金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わる。

第5章  補 則

(委任)

第19条 本会則の施行に関し必要な事項については理事会にて決定する。ただし、理事会での決定事項は、総会において報告しなければならない。

(附則)
制定・施行:昭和53年9月1日(高砂市庭球協会発足、会則制定)
改正    :昭和57年3月5日(本会の名称を高砂市テニス協会とする)
改正    :平成11年3月1日(正会員から個人を抹消、会計年度を変更)
改正    :平成18年3月4日(副理事長、会計を追加、常任理事を廃止)
改正    :平成19年3月3日(役員選出基準を追加、条文、文言の見直し)
改正    :平成24年3月4日(事務局を変更)
改正    :平成28年3月5日(副理事長人数変更、参与を廃止)
改正    :令和 3年3月31日(会議の成立及び議決要件を追加)
改正    :令和4年4月15日(会議の書面・オンライン開催を可、会計年度の月繰上げ)